Hanshin Partners / 阪神合同法律事務所

1969年設立の阪神地域で最も歴史のある法律事務所です

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 医療機関のための
医 療 法 律 相 談 室
医療相談、医療過誤、臨床倫理、職員研修教育、医療機関の労務・人事管理)

 
         医療法律相談室のコンセプト
1 医療者と医療機関に求められる二つの課題
医療活動に伴い発生する法律問題は、医療をめぐる諸々の紛争への対応としての訴訟、交渉、調査、指導助言などだけではなく、医療倫理、医療安全、医師の働き方改革など医療に特有な分野が加わり、きわめて多様で広範囲にわたります。これらは主に医事法学の分野に属する領域です。
一方、医療機関は、多様な専門家集団によって構成されたマンパワーで成り立っている組織であるところから、職場環境を維持向上させ、職員の人事や労務管理を適切に行い、ガバナンスを確立し、コンプライアンスを遵守する管理運営を追及していくことは医療機関にとって極めて重要な課題であり、これらは主に労働法に関連する分野と言えます。
これらの医事法学の分野と労働法に関連する分野の二つの課題への対応は、医療者と医療機関が社会的から信頼され、その社会的使命を果たしていくうえでも、また医療機関が健全な経営を続けていくためにも、常に追求していかねばならない喫緊の課題であると言えます。
2 医療法律相談室は、何ができるか
私どもの「医療法律相談室」は、医事法と労働法の分野において、医療機関に日常的に起きるあらゆる法律問題に関与し、これに迅速且つ適格に対応することにより、法的紛争を未然に防止し、問題の解決を図り、医療機関の業務と運営を支えるための質の高い法的サービスを提供させていただいています。
近時、大病院などでは、弁護士をインハウスローヤー(組織内弁護士)として雇用し、院内に生じる法律問題に対処させる例も増えていますが、私どもの「医療法律相談室」は、顧問契約を締結することにより、医療者と弁護士の間に堅固なネットワークを構築し、24時間医療機関からの相談を受け付け、迅速且つ適確な対応を取ることにより、効率的且つ低コストにインハウスローヤーと同様ないし、それ以上の良質な医療法務サービスの提供を目指しています。
「医療法律相談室」は、20年以上も前から、医事法と労働法に習熟した複数の弁護士によって、これらの課題に応えるために「医療法律相談室」の活動を続けています。
                                  
医療法律相談室の取り扱い業務
⑴  医療事故、医療過誤、医療安全等に関する調査及び訴訟代理、示談交渉等
⑵  患者等からのクレーム、トラブル等に関する指導助言、対応
⑶  個人情報の取得、利用、第三者への提供、情報管理等に関する相談、支援
⑷  医療倫理に関する指導助言及び倫理コンサルテーション
⑸  職員に対する研修・教育,講義
⑹  職員の人事労務に関する指導、援助、及び労使紛争の対応など
⑺  就業規則・各種諸規程の作成、アップデート、契約書の審査など
⑻  認定医療法人の移行、及び医療機関の承継、医療機関のM&A,
⑼  その他医療機関に関連するあらゆる法律問題の相談、処理
⑽  公益通報ホットラインの提供、公益通報受付代行及び対応支援
 
その他のご案内
*医療法律相談室のサービスエリアは、主に阪神間を中心に、兵庫県、大阪府ですが、少数ながら京都府や和歌山県にも及んでいます。
 日常的にネットを介して24時間相談に対応していますから、遠方であっても十分対応可能です。
*医療機関に関連する介護・福祉施設等にも対応しています。ご相談ください。
*恐れ入りますが、患者様からのご相談や受任は、利益相反が生じることがありますので、遠慮させていただいています。
 
医療法律相談室の顧問契約報酬基準

病院向け公益通報「外部受付窓口」
「公益通報ホットライン」事業のご案内

  改正公益通報者保護法が施行された2022年6月1日以降、従業員数が300人を超える事業者は、従業員らから公益通報を受付ける窓口を設置するなどの体制の整備、調査、是正など適切な運営を行うことが法律上義務付けられました。また同年4月1日からは中小業者を含めすべての事業者は、パワーハラスメントについて「パワハラ通報・相談窓口」を設置すべきことが、法律によって義務となりました。
しかし、多くの医療機関では、未だこれらの法律に対応できていません。
そこで、阪神合同法律事務所「医療法律相談室」では、医療機関を対象に、公益通報等の「外部受付窓口」として、「公益通報ホットライン」を開設し、これを医療機関に提供し、公益通報や各種ハラスメントの通報を受け付け、公益通報等に対応する業務を支援する事業を始めることにいたしましたので、ご案内いたします。
なお、制度の詳細については、「公益通報制度 ニュースレター27」をご参照ください。
 
 「公益通報ホットライン」のあらまし
1 公益通報の「外部受付窓口」の代行サービス
病院の職員等からの公益通報を受付ける受付窓口は、病院内に設置する「内部受付窓口」と院外の法律事務所や親会社などに設置する「外部受付窓口」があり、消費者庁は内部通報の受付には、これらの複数の窓口を併設することを推奨しています。
当法律事務所の開設する「公益通報ホットライン」は、病院の「外部受付窓口」として提供し、病院職員から、法律事務所の設けられた通報専用の電話、メール、郵送などの方法によって通報を受け付け、これを病院の公益通報の対応部署に伝達し、病院の担当者と協議しながら、公益通報の該当性、調査の必要性などの法的判断を経て、調査、是正の措置などを行う公益通報対応業務全般を支援する法的サービスを提供します。
 
   2 「公益通報ホットライン」の利用形態
①  公益通報制度が未整備の病院に対しては、公益通報者保護法の趣旨に則り、病院の公益通報に対応する業務体制の立ち上げを支援し、体制の整備をしていただくとともに、病院内には「内部受付窓口」を開設していただきます。そして、「公益通報ホットライン」は、病院の「外部受付窓口」として活用していただきます。
病院の内部、外部の受付窓口に寄せられたすべての公益通報については、当    事務所の担当弁護士が、病院の対応部署の担当者と協議しながら、調査、是正措置などの検討をし、適切に調査等の指示を行い、公益通報対応業務全般を支援します。これが公益通報体制が未整備の病院での基本的なサービスの形態です。
②  既に公益通報制度を導入し、自院内に「内部受付窓口」を持つ病院につきましては、「公益通報ホットライン」は、院外の「外部受付窓口」としてご利用いただき、受付けた公益通報の調査、是正措置等公益通報の対応業務を支援いたします。
③  病院の規模や態勢によっては、院内には内部受付窓口を設置せず、「公益通報ホットライン」を病院の受付窓口とし、すべての通報をこのホットライン窓口で受付けることもできます。病院は、当事務所の弁護士の支援を受けながら、公益通報に対応する業務を行うことが可能となります。
以上、通報窓口をどう構築するかは、それぞれの病院の規模、形態、通報の活用状態などを総合的に検討し、ご相談のうえで決めさせていただきます。
 
3 ホットラインは、各種ハラスメントの「通報・相談窓口」を兼ねます
病院の職員からの通報には、セクハラ、パワハラその他のハラスメントの訴えが多いのが実情です。これらは公益通報者保護法ではなく、男女機会均等法など別の法律が適用されますが、ハラスメントの内容によっては刑事罰の対象となることがありますからハラスメントの通報であっても、公益通報に該当する場合が含まれます。
それ故に、公益通報の受付窓口が各種ハラスメントの相談窓口を兼ねることは合理的であり、対応の仕組みや手続きも公益通報と共通しますので、「公益通報ホットライン」は、公益通報受付窓口と「ハラスメント通報・相談窓口」を兼用した受付窓口としています。
 
4 法律事務所を「外部通報窓口」にすることのメリット
⑴   医療機関における公益通報は、人の生命、身体に直接関わる不正や不祥事など重大な通報が多く、その内容も多岐で専門分野にわたることも少なくありません。また労働分野における法令違反の通告も近時増えつつあります。これらの公益通報を受付け、適切に対応し、運用していくためには、医療や労働に関する法的知識や経験を有していることが不可欠です。「公益通報ホットライン」は、これらの知識経験が豊富な複数の弁護士(5名)が対応いたします。
⑵   病院が「内部通報窓口」を開設するほか、院外の法律事務所に「外部受付窓口」を設置することは、病院職員にとっては、通報先の選択肢が広がるだけではなく、公益通報の対応業務に法律家が関与することにより、公正な判断が期待できるほか、通報者の身分保障や匿名性の確保が守られやすくなり、安心して内部通報を利用できることになります。結果として内部通報制度の実効性が高まります。
⑶   消費者庁は顧問弁護士の事務所に「外部受付窓口」を設置することは、中立性・公正性に疑義が生じるおそれがあり、利益相反が生じることがあると指摘していますが、適切でないと言っているわけではなく、一定の配慮を求めているに過ぎません。
しかし、公益通報の窓口を引き受ける顧問弁護士に、中立性、公正性がないともいえませんし、医療機関の公益通報にあっては、内部の実情が分かっており、労働者との間に一定の信頼関係が出来ている場合も多いので、事実調査も行いやすく、実情に合わせた適切な解決が期待できるメリットは大きいと言えます。  
この問題は一長一短があり、どちらがよいともいえませんが、「公益通報ホットライン」は、これらの指摘に留意しながら、顧問契約の有無と関係なく、いずれの場合にも適切に対応いたします。
⑷   「公益通報ホットライン」の窓口担当の弁護士は、弁護士として職務上の守秘義務があるほか、公益通報の窓口業務を受託する際には、公益通報者保護法の規定により、病院から「公益通報対応業務従事者」の指定を受けることになります。これにより担当弁護士は通報者の特定に関する情報については罰則付きの守秘義務を負うことになり、通報者のプライバシーは厳に守られ、安心して通報できることになります。
⑸    ホットラインで受付けた通報は、窓口担当者である弁護士が内容の確認をし、通報者の特定についてのリスクの評価、公益通報該当性などにつき法的評価を経たうえで、病院の対応部署と協議しながら調査方針を決め、病院の対応業務担当者に調査をしていただきますが、困難事例等については、弁護士が直接調査をおこなったり第三者委員会を立ち上げ調査等を行う場合もあります。調査の結果法令違反が認められる場合は、是正措置を講じるほか、通報者の救済、対象者の処分などにつき指導助言を行い病院の関係部署と相談し決定します。そして「公益通報ホットライン」で受け付けた通報については、窓口担当弁護士から通報者に対し、結果報告をします。
 
 「医療法律相談室ホットライン」の導入までの流れ
⑴ 病院と当事務所の間で、「公益通報等の受付窓口代行及び対応業務支援に関する契約」を締結します
⑵ 次に制度の導入準備として、ホットラインをどう構築するかを病院と協議し、病院内の公益通報対応業務の担当部署、責任者、担当者等を決定し、守秘義務を負う公益通報対応従事者の指定を行い、公益通報対応業務の体制を整備します。
⑶ 公益通報規程を立案作成します。公益通報業務の運営は公益通報者保護法と規程に従って行うことになります。
⑷ 公益通報の外部受付窓口は「公益通報ホットライン」との名称をそのまま使用していただいても結構ですが、各病院で「○○病院ホットライン」、「○○病院外部通報受付窓口」など独自のネーミングをつけていただきます。
⑸ 公益通報に対応する部署の職員及び対応業務従事者の教育・研修を行います。
⑹ 病院職員等公益通報の資格を有する病院職員等を対象に、公益通報について広報を行い、公益通報制度の周知を徹底します。
 
6 利用料金
  公益通報の窓口業務を受託している法律事務所は今のところ非常に少なく、受託費用等について公表されたものも殆ど見当たりませんので、相場が分かりません。
そこで暫定的に利用料金を決め、運用する中で、どの程度の通報があるのか、事務量はどうかなどの実績を考慮して、今後見直していくこととしたいと思いますので、当面は暫定的な料金で運用いたします。
 
「公益通報ホットライン」のサービス内容と利用料金表